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永久スローガン


聴覚障害の「聞く権利」「学ぶ権利」の保障を


永久スローガン



 毎年、数多くの聴覚障害学生が大学、短期大学、専門学校などに入学してきますが、その多くは講義の内容がわからないという問題に直面しています。

 日本国憲法第26条第1項には、「全ての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。」とうたわれています。これは、聴覚障害者でも講義を聴きたいという意欲があれば、講義を聴くことができないという不利を、国や大学などが聴覚障害学生に対して様々な手段を講じて保障しなければならないということです。つまり、国や大学などが責任を持って聴覚障害学生の「聴く権利」、「学ぶ権利」を保障すべきであるという考え方です。
 

 しかし、現状はどうでしょうか。多くの聴覚障害学生は、「講義が分からない」ことの解決法として、独学や板書、友人のノートを見せてもらうなどの方法に頼っています。独学だと、講義の内容を理解するためにかなりの時間を取られることになるので、下手をすると学生生活の大半を勉学のために費やすことになり、勉学以外の様々な経験を積む機会を失う可能性があります。また、板書や友人のノートを借りるという方法も、講義の要点しかわからず、しかも、ノートを借りれば、そこから得られる情報の量は聴覚障害学生自身が講義に出席した時とあまり変わらないので、講義に出席してもしなくても同じということになり、一体何のために講義に出席しているのかわからなくなります。これでは、「講義を聴く」ことから程遠いものとなってしまいます。なかには、大学の手話サークルのメンバーなどにノートテイクや手話通訳をしてもらっている聴覚障害学生もいますが、通訳者が足りない、通訳が付いても満足できる情報が得られない場合がある、などといった問題を抱えています。
 

つまり、多くの聴覚障害学生は、その場で健聴学生と同じ時間に同じ量の情報を得ることができないので、講義に参加する意義を見出せないという現状に直面しています。このような状況におかれている聴覚障害学生に対して、十分な配慮をしている大学はほとんどありません。そこで、私たちはこのような現状を改善するために、国や大学が責任持って聴覚障害学生が安心して勉学に取り組めるような環境作りを行うことを求めていかなければなりません。











   
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